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【検討会・協議会等】「消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第57回)」に弊社代表クロサカタツヤが構成員として質問しました (2024/5/24)

「消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第57回)」(5月24日開催)において弊社代表のクロサカが構成員としてコメントを寄せました。(註:慶應義塾大学大学院特任准教授として)

「電気通信事業者による販売代理店への指導等措置義務の適切な履行 論点整理(案)」について、クロサカは、論点整理案全体については異存はなく、丁寧に取りまとめ頂いたことに感謝すると共に以下を述べました。

円滑な執行にむけた対応において特定の場合を除き個人の販売代理店とは委託契約をしないとする電気通信事業者も多いが、電気通信事業者が把握していない個人の販売代理店による届け出も一定存在している。また、「連鎖販売スキームを活用した個人の販売代理店が近年急増」との記述があることに課題意識を有している。

MLN等の連鎖販売スキームは適法に行われる限り営業の自由の範囲にあり問題視するものではない。一方、消費者保護一般において課題が散見されることもあるほか、連鎖販売スキームは個人間で商流が構成されるため商流自体の可視化がしにくい特性がある。その際、販売代理店が本来担うべき消費者行政の責務が十分実行されているかの検証が困難になることも想定される。こうした課題の可能性をふまえ今後より詳細に注視し、適正化が必要であれば迅速な対応が期待される。

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