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【検討会・協議会等】「消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第36回)」に弊社代表クロサカタツヤが構成員として出席しました(2021/10/4)

10月4日に開催された「消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第36回)」に弊社代表クロサカが出席致しました。(註:慶應義塾大学大学院特任准教授として)

会合では、事務局から「制度見直し案の修正について」と「苦情相談処理体制の在り方に関するタスクフォースの設置について」の説明が、「制度見直し案への意見聴取」では事業者等へヒアリングが行われました。

クロサカからは、QTnetの「期間拘束契約に係る違約⾦等に関する制限(撤去工事費)」に関する意見に対して、他の構成員の指摘と同様に若干の瑕疵があることから同意できるものではなく、また一般論としては一定程度事業者の営業の自由を勘案しながらガイドラインを策定すべきで、個別詳細を見ながら利用者にとってできるだけ良いものを目指していくべきと考える。

また、テレサ協の「遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化」として、対応費を自社の努力だけで吸収することが難しい事業者もあるため、発生するコストを利用者が負担する、という点については、様々な事業者の意見を最大公約数的に集約する立場は理解するが、利用者負担を正当化するには相当程度の合理的な説明が求められるものであるうえ、利用者は解約時で、辞める辞めないの選択肢しかなく、この観点からも一律に利用者が負担するとはいかないと考える。

条件については、相当の条件を規定し判断する必要があるのではないかと意見しました。

このほか、KDDIの「解約の誤認」や「解約忘れ」の通知が、通信の秘密に該当する情報を利用した「通知サービス」で、正当業務行為に該当しないとする事に対し、以前からの法解釈からも料金徴収については正当業務行為であるとみなされている。

また、正当業務行為に該当しないとみなして同意を取り実施する進め方については、なんでも同意を取れば進められると考えるのではなく、適法かつ利用者の利益にかなうことならば、同意のような手続きを必要としない手段を模索しながら進めていくべきではないかと提案しました。

資料等はこちらをご覧ください。