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【検討会・協議会等】 「競争ルールの検証に関するWG(第39回)/ 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第44回)合同会合」に弊社代表クロサカタツヤが構成員として出席しました (2023/2/28)

「競争ルールの検証に関するWG(第39回)/ 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第44回)合同会合」(2月28日開催)に弊社代表クロサカが構成員として出席しました 。 (註:慶應義塾大学大学院特任准教授として)

会合では、関係者ヒアリングや「携帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査について」などの説明が行われたほか、質疑応答が行われ、クロサカからはコメントと質問を述べました。

・ 『資料4「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」等に寄せられた情報及び短期解約に関する役務提供義務の考え方について』の『MNOにおける「短期解約ブラックリスト」の運用について』に関し、ブラックリストを作れない事は営業の自由が尊重されることを考えるとやむを得ないと考える。ただし、制裁を加えるわけではないが、総務省や業界団体が該当する悪質な事業者名を把握していることを告知するような、実態を把握している事を強くアピールすることは必要ではないか。あるいは、転売の主要な場所であるフリマアプリ事業者と連携し、転売に対してネガティブであるという姿勢を明確にすることを検討頂くのはいかがか、ご一考をお願いしたい。

・ 公正取引委員会への質問として、『資料5 公正取引委員会提出資料」』の4、5ページに関連するが、販売方法の違いによって購入できる製品に制約がかかる。あるいは、アフターサービス、販売方法の違いによってアフターサービスの選択肢に制約がかかるような、事業者の利益に資するような特定の販売方法に誘導する場合、独禁法上の課題になり得るのか。

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